離婚裁判においての証拠について

離婚裁判では、不貞行為は「性行為をした」と、わかる写真や動画がなければ「証拠」となりません。状況的に「不貞行為が行われたであろう」という状況証拠を集め、立証する必要があります。(不貞行為の立証に探偵が必要であった場合は、相手に経費として請求することができますが、全てが認められるわけではないので注意して下さい。)
不貞行為の証拠例

・ラブホテルや旅行:宿泊1~3回
鮮明に顔が確認できるか?
後ろ姿の場合は、その前後で立証されているか?
・シティーホテル:宿泊1~3回
同じ部屋であること、一人でのチェックインが撮影されているか?
・愛人宅:宿泊2~4回 宿泊無し3~5回
宿泊無しは「滞在時間、関係性、入った時間」などで大きく左右されます。
・同僚同士がお昼に部屋に3時間入る:1カ月に1回
同僚同士が仕事終わりにお酒を呑み、21時ころから終電まで部屋にいる週1回

第三者が客観的に浮気していると思うか?の積み重ねであります。離婚を望み、有利に解決したい場合は、長期になる可能性があります。

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