自分自身で示談交渉する時に注意すべきことについて

示談は当事者同士で条件等に合意することで、これを文面にしたものが示談書となります。
主な内容の項目の例です。

1. 慰謝料の金額と支払い方法
2. 今後接触をしない等の約束
3. 約束を破った場合のペナルティ
4. その他債権債務なしの条項(今後これ以上の請求をしない、相手から自分の配偶者にも請求しない)

以上のような項目を取り決めて署名捺印をします。
書類には日付の記載忘れをしないように注意しましょう。
当事者同士の書類作成なので密室は避け、喫茶店やファミリーレストランなどで行うことが多いようです。

また、予想以上の満足のいく内容であれば公正証書の作成をお勧めします。
示談において相手側の都合の良い要求をのむ必要はありませんが、不倫相手が既婚者で「家族に内密にしてほしい」などの要求があれば、その分、慰謝料に上乗せすることもあります。

また、お金の問題ではない気持ちの場合は、相手側の家庭と対話の機会を要求することも自由ですが、土下座を強要したり、慰謝料の支払いをしないと告訴するなどの言動は、脅迫罪にあたる可能性もあるので感情のコントロールが必要です。
但し、謝罪を要求することは問題ありませんし、謝罪がない場合に慰謝料の増額を盛り込むことも問題ありません。

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