浮気の証拠を掴んだ後について

離婚の形式としては、夫婦同士の話し合いで成立する協議離婚と、裁判を受ける前に家庭裁判所で調停員の第三者を介して話し合いを行う調停離婚、調停が不成立に終わった場合の裁判所が審判を行う審判離婚審判に不服がある場合に裁判を行う裁判離婚があります。
協議離婚以外は、一方が離婚を望んでも裁判所の判決がなければ離婚できません。
離婚判決の主な例としては以下の通りです。

1. 不貞行為があった場合
2. 悪意の遺棄(悪意で捨てられたとき)
3. 配偶者が3年以上生死不明なとき
4. 配偶者が回復の見込みのない強度の精神病にかかったとき
5. その他、婚姻生活の継続が難しい重大な事由があるとき

浮気の証拠を掴んでおけば、相手が離婚を望んでも、その相手が「有責配偶者」となっ
て、相手側から離婚裁判をすることがほぼ出来なくなります。
その結果として、依頼者の方の出す条件で協議離婚になるケースが殆どとなります。

浮気の事実と証拠を掴んで、感情的に離婚を急ぐことは得策ではありません。離婚を考えるのであれば、浮気の証拠を切り札として、慰謝料の請求や財産分与、子供の養育費など様々の準備を整えてから離婚の協議を始めるのが良いでしょう。(但し、別居期間が長い・未成熟の子がいないなどの場合は、有責任者が離婚請求を求めることもできますから、別居している場合は早めの対応が必要です)

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